「聞き手側が拒否をしたら、それ以上勧誘は継続してはいけない」というもの。一度拒絶の意思表示さえすれば、後は「宅地建物取引業法施行規則16条の12第1号のニ」を電話、あるいは相手に向けて唱えれば良い。これはつまり「これ以上勧誘を続けるのなら、あなたは宅建法施行規則に明確に抵触することになりますよ」という宣言になる。
働き続けることを前提にすれば、多額の老後資金は必要ありません。とりあえずは300万円程度で十分。もちろん貯金はあればあるほどいい。しかしそれは「いざというときの備え」です。間違っても「お金に働いてもらう」といった考え方はやめましょう。
トルコの気合の利上げで、一旦は底打ちしたかに思われた新興国危機ですが、また売り圧力が強まっています。
南ア・ランド、トルコ・リラ、ハンガリー・フォリント、ポーランド・ズロチ、ロシア・ルーブルなどが軟化しています。
新興国ファンドの解約ラッシュで、個人投資家が資金を引き上げているのがその原因です。